出向拒否で退職・解雇はある?応じた私が調べ切った分かれ目

出向拒否で退職・解雇はある?応じた私が調べ切った分かれ目

「出向してもらえないか」。

ある日、上司からそう告げられたら、あなたは断れるでしょうか。

突然の内示に、何をどう確認すればいいのか分からない。

そんな場面は、会社員なら誰にでも起こりえます。

この記事では、出向を拒否できる場合とできない場合の分かれ目を、労働契約法14条と判例をもとにまとめました。

結論から言うと、出向は就業規則しだいで断りにくく、それでも法律上の歯止めはあります。

書いているのは、4年前に口頭の内示を受けて出向に応じた当事者です。

当時は断るという選択肢を知らず、だからこそ「あのとき断れたのか」を調べ切りました。

読み終えるころには、拒否した場合に考えられる流れと、内示を受けたときに確認すべきことが分かります。

そして、断れなかった自分を責める必要はない、と言える理由も。

目次

出向は拒否できる?結論は「就業規則しだいで断りにくい」

出向は、転籍のようにはっきり断れる異動ではありません。

就業規則などに出向の定めがあれば、個別の同意がなくても命じられる場合があるとされています。

「拒否できますか」への答えは、まず「あなたの会社の就業規則しだい」です。

個別の同意がなくても命じられる場合がある

ここで言う出向は、いまの会社に籍を残したまま別の会社で働く「在籍出向」です。

雇用契約そのものは出向元に残るため、法律上は転職ではなく、人事異動の延長線として扱われます。

命令の根拠になるのは、就業規則や労働協約の出向規定です。

就業規則に出向を命じる旨の定めがあり、出向中の処遇なども決められている。

そうした場合は、本人の同意を個別に取らなくても命令できると考えられています。

私の場合も、始まりは同意書ではなく口頭の内示でした。

就業規則に出向の条項があると知ったのは、応じたあとに自分で開いたときです。

逆に、就業規則にも労働協約にも根拠がなければ、会社は一方的に出向を命じられません。

返事の前に就業規則を開くことが、拒否を考えるときの出発点です。

転籍は断れる、出向は断りにくい|分かれ目は同意

紛らわしいのが転籍との違いです。

転籍は、いまの会社を退職して別の会社と契約を結び直す異動を指します。

民法625条1項は、使用者が労働者の承諾なしに、その権利を第三者に譲り渡すことを認めていません。

つまり転籍は本人の同意が原則で、断れます。

一方の出向は、契約が元の会社に残るぶん、命令で動かせる余地が広い。

同じ「グループ会社へ行く話」でも、断りやすさはまるで違います。

辞令が出向なのか転籍なのかを、最初に確かめてください。

出向と転籍の違いの図解。出向は就業規則に根拠があれば拒否しにくく、転籍は本人の同意が原則で断れる

転籍を断れる根拠と実際の流れは、転籍は拒否できる?その後の3つの流れを転籍経験者が解説にまとめています。

出向と転籍のそもそもの違いは出向先への転籍を打診されたときの確認事項をどうぞ。

出向を拒否できる正当な理由とは|労働契約法14条という歯止め

出向命令は万能ではありません。

労働契約法14条により、権利を濫用した出向命令は無効になります。

断りにくい出向に残された、法律上の歯止めがここです。

権利の濫用なら命令は無効になる

条文はこう定めています。

「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする」(労働契約法14条)。

判断の型を示したのが、新日本製鐵事件の最高裁判決(平成15年4月18日)です。

この判決は、就業規則などに根拠がある出向命令権をまず認めました。

そのうえで権利濫用かどうかを、①出向させる必要性②人選の合理性③不利益の程度④手続きの妥当性から判断しています。

出向命令の権利濫用の判断要素4つ(必要性・人選・不利益・手続き)を示した図解

注意したいのは、この判決自体は出向命令を有効と結論づけたことです。

歯止めは存在するものの、簡単に無効になるわけではありません。

「出向は拒否できます!」と言い切る記事を鵜呑みにできない理由でもあります。

正当な理由として主張されやすい事情

いーしげ

正当な理由って、どこからが『正当』なんだろう

労働問題の解説で、拒否の理由として挙げられることが多いのは次のような事情です。

  1. 家族の介護や育児に深刻な支障が出る
  2. 賃金など労働条件が大幅に下がる
  3. 嫌がらせや退職勧奨が目的とみられる
  4. そもそも就業規則などに根拠がない

ただし、事情があれば必ず認められるわけではなく、必要性や不利益の程度をふまえた個別判断になります。

「介護があるから確実に断れる」とは言えない一方で、事情を伝えずに諦める必要もありません。

出向を拒否したら退職・解雇になる?考えられる流れ

有効な出向命令を正当な理由なく拒否すると、どうなるのか。

業務命令違反として、懲戒の対象になりうるとされています。

ただし「拒否したら即クビ」でもありません。

懲戒の対象になりうる。ただし会社側にもリスクがある

弁護士や社労士の解説では、おおむね段階的な流れが示されています。

まず話し合いと説得。

応じなければ戒告や減給などの処分。

それでも拒否が続くと、解雇が検討される可能性もある、という順です。

同時に、話し合いを尽くさずに重い処分へ進むと、今度は処分の有効性を会社側が争われかねないとも指摘されています。

会社にとっても、拒否した社員への処分は簡単な選択ではないわけです。

正直に書くと、私の会社で実際に出向を拒否した人がどうなったかは、見たことがないので分かりません。

ここに書いたのは、制度と判例から導かれる一般論です。

出向を拒否したあとの分岐の図解。命令が有効な場合と無効な場合の流れ

命令が無効なら、従う義務はない

逆方向も押さえておきます。

権利濫用で無効な命令であれば、従う義務はありません。

労働者側に立つ解説では、同意していないことを口頭で終わらせず、記録に残す対応が紹介されています。

自分のケースがどちら側なのか、判断がつかないことも当然あるはずです。

その場合は一人で結論を出す前に、労働局の総合労働相談コーナーなど公的な窓口に相談できます。

退職を選ぶ場合の扱い(自己都合か会社都合か)も経緯によって変わりうるため、やり取りの記録は残しておいて損がありません。

私は出向を拒否しなかった|2ヶ月前の内示で考えたこと

私が出向の内示を受けたのは、出向日の2ヶ月前でした。

直属の上司から、口頭で告げられました。

返事は「分かりました」。

それだけでした。

いーしげ

断れるかどうか、考えたことすらなかった

拒否しなかった理由はシンプルで、断るという選択肢を知らなかったからです。

就業規則がどうとか、労働契約法14条がどうとか、当時の私は何ひとつ知りませんでした。

応じた結果、通勤は片道10分から1時間30分になりました。

この数字だけ見ると、調べてから返事をすればよかったと思わなくもありません。

では、あのとき知識があれば断れたのか。

4年目のいま調べ切った答えは「難しかっただろう」です。

私の会社の就業規則には出向の定めがあり、介護のような事情も当時の私にはありませんでした。

権利濫用を主張できる材料は見当たりません。

それでも、調べたことに意味はありました。

何も知らずに応じるのと、断れない理由を分かったうえで応じるのとでは、納得感が違います。

断れなかったのは、あなたの弱さではなく、制度がそういう作りだからです。

そう分かるだけで、過去の自分への見方は少し変わります。

出向したまま戻れるのかという話は、復職の3パターンを観察した出向に選ばれる人と復職までの3パターンに書きました。

出向の内示を受けたら確認すること|迷ったときの動き方

これから内示を受ける人、いま返事を迷っている人に向けて、確認することを4つに絞ります。

  1. 就業規則の出向条項:定めがあるか。出向中の給与などの処遇はどう書かれているか
  2. 期間と復職の見通し:いつまでか、戻る前提か。曖昧なら質問して、答えを記録に残す
  3. 自分の事情の書き出し:介護・育児・通勤や転居・労働条件の変化。正当な理由になりうる材料はすべて
  4. 外の選択肢:断りにくい出向を受けるかどうかの判断は、社外に選択肢があるかで変わる
出向の内示を受けたら確認すること4つのチェックリスト

このうち給与の確認は、出向で給料はどうなる?在籍出向4年目の実態に確認4項目として詳しく書きました。

1と3は、返事をする前に自分だけでできます。

2の期間と復職の考え方は前の章で紹介した記事に、4の出向中の転職活動は40代半ばで動いた出向中の転職活動にまとめました。

最後にひとつ。

出向の内示は、自分の経験を棚卸しするきっかけにもなります。

どんな業務を、どれくらいの規模で、誰と進めてきたか。

書き出した経験の一覧は、出向を受けるにしても、外を見るにしても判断の土台になります。

いーしげ

次に辞令の話が来たら、まず就業規則から開けばいいんだな

まとめ 出向の拒否は「確認してから」決める

最後に要点をまとめます。

  • 出向は就業規則などに根拠があれば、個別の同意なしに命じられる場合がある。同意が原則の転籍との分かれ目はここ
  • 歯止めは労働契約法14条。必要性・人選・不利益・手続きに照らして権利濫用なら無効
  • 正当な理由のない拒否は懲戒の対象になりうる。ただし会社側も重い処分は簡単に打てない
  • 内示を受けたら、返事の前に「就業規則・期間・自分の事情・外の選択肢」の4つを確認する

私は何も確認せずに「分かりました」と答えました。

同じ場面に立ったあなたには、確認してから決めてほしいのです。

結論が同じ「応じる」だったとしても、納得感がまるで違います。

断れなかった過去を責めるより、次の辞令で確認できる自分になっておけば十分です。

いーしげ
氷河期世代として、非正規雇用や一人老後の不安と向き合ってきました。

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そんな同世代の方に向けて、当ブログを運営中

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