グループ会社への転籍のデメリット|経験者の確認事項4つ

分かれ道に立ち、2つの会社のビルを前に同意書を手にする会社員の後ろ姿

グループ会社への転籍を打診された。

「仕事はほとんど変わらないから」と言われたのに、何が変わるのかは誰も詳しく教えてくれない。

返事の期限だけが近づいてくる。

そんな状況ではないでしょうか。

転籍で変わるものは、実は会社の規程と同意書のなかにほとんど書かれています。

サインをする前に、自分で確認できることが4つあります。

私は子会社の清算による転籍、事業買収による親会社の変更、そして出向と、3回の組織変更を経験しました。

転籍のデメリットは、経験してみると「給料が下がるかもしれない」というあいまいな話ではなく、もっと具体的な形をしていました。

この記事を読むと、グループ会社への転籍で実際に何が変わるのか(デメリットの実態)、転籍は拒否できるのか、そして同意書のどこを確認してからサインすべきかが分かります。

目次

転籍とは?出向との違いを最初に押さえる

転籍とは、いまの会社との雇用契約を終了し、転籍先の会社と新しく雇用契約を結ぶことです。

法律のうえでは「退職して、別の会社に入社する」のと同じ構造になります。

出向(在籍出向)は違います。

籍はいまの会社に残ったまま別の会社で働く形なので、雇用契約は切れません。

戻ることが前提の制度です。

転籍出向(在籍出向)
雇用契約いまの会社とは終了いまの会社に残る
元の会社に戻る道原則なし戻る前提
本人の同意本人の個別の同意が必要就業規則に定めがあれば、個別の同意がなくても命じられることが多い
退職金精算または通算(規程による)発生しない

私はこの両方を経験しています。

子会社の清算による転籍、事業買収による親会社の変更、そして出向。

そのときどう感じたかは体験談として別の記事に書いたので、この記事では感情の話はしません(転籍の経緯は子会社の清算の体験談、買収は親会社が変わった体験談、出向は出向が始まった体験談へ)。

ここでは1点だけ覚えて先へ進んでください。

転籍は異動の延長ではなく、退職と入社が同時に起きる出来事です。

グループ会社への転籍のデメリット【経験して分かった3つ】

グループ会社への転籍のデメリットの本質は、「所属する規程が丸ごと入れ替わること」です。

給料が下がるかどうかは、そこから派生する結果のひとつにすぎません。

経験して分かったデメリットは3つあります。

転籍で規程が丸ごと入れ替わり、給与・手当、休日・休暇、退職金・有給に影響が派生することを示した図

労働条件は規程ごと変わる

同じグループでも、給与テーブル・手当・休日数・福利厚生は会社ごとに別の規程です。

転籍先の規程が適用された結果として、手取りや休みが変わります。

「グループだから同じだろう」という思い込みがいちばん危険でした。

勤続の連続性が切れる

雇用契約が終了するため、勤続年数を土台にした制度に影響が出ます。

代表が退職金と有給休暇です。

通算してくれる会社もあれば、リセットされる会社もあり、どちらになるかは規程と会社間の取り決めで決まります。

私が実感したのはリフレッシュ休暇でした。

転籍前の会社には、10年勤続で5日間の連続休暇が取れる制度がありました。

転籍後の会社にも、同じ「10年勤続で5日間」のリフレッシュ休暇があります。

制度の中身はほぼ同じ。

それでも、勤続のカウントは転籍先の入社日からゼロに戻りました。

元の会社に戻る道がなくなる

出向と違い、転籍に「帰任」はありません。

転籍後に元の会社の業績が回復しても、戻る前提の制度は用意されていません。

戻る場合は、新しい採用として契約を結び直すことになります。

私の転籍は、子会社の清算にともなうものでした。

転籍先は県外にある親会社で、住まいも生活圏も変わり、給与水準が下がる提示も具体的な数字とともに受けています。

「グループ内の移動だから大きくは変わらない」という説明とは、実態がかけ離れていました。

清算という事情込みの経験ではありますが、規程が丸ごと入れ替わるという構造は、職場がほとんど変わらないグループ内転籍でも同じです。

この章の論点

デメリットの正体は「規程の入れ替わり」。

給料・休み・退職金への影響は、すべてここから派生する。

転籍は拒否できる?会社都合の転籍と「同意」の原則

結論から書きます。

拒否できます。

転籍は、本人が同意しなければ成立しません。

厚生労働省も、転籍には労働者本人の同意が必要で、会社が一方的に命じることはできないと整理しています。

理由は転籍の構造にあります。

雇用契約の相手そのものが変わる出来事なので、契約の当事者である本人の合意なしには進められないからです。

就業規則に「転籍を命じることがある」と書かれていても、それだけで個別の転籍を強制することは原則できません。

実際、私がいま籍を置く出向元の就業規則にも、転籍がありうることは書かれています。

それでも、条項があることと、個別の同意なしに進められることは別の話です。

そして就業規則は、打診される前から自分で読める資料でもあります。

自分の会社の就業規則に転籍の条項があるかどうか、一度見ておくと、話が来たときの受け止め方が変わるはずです。

ただし、拒否した後の現実も書いておきます。

会社都合の転籍は、雇用調整や組織再編の文脈で出てくることが多く、断ってもその背景が消えるわけではありません。

社内での配置や立場が変わる可能性は残ります。

一方で、拒否した先に道がなくなるわけでもありません。

私のときは、転籍を選ばなかった同僚たちに、就職紹介会社を通じた再就職支援が用意されました。

会社が紹介会社を手配し、紹介会社を通じて自分で就職活動を行う仕組みです。

この支援を使って、同僚たちは地元の企業に就職していきました。

どんな選択肢が用意されるかは、会社と状況しだいです。

だから「拒否できる=拒否すべき」ではなく、拒否も選択肢に置いたうえで条件を確認し、納得してから返事をする

この順番が現実的だと私は考えています。

拒否の意思を伝えるなら、口頭ではなく書面やメールで記録を残してください。

話がこじれた場合は、各都道府県の労働局に無料で相談できます。

転籍をきっかけに社外への転職を考え始めた方は、この記事の範囲を超えるので、出向中に転職活動をした私の記録を参考にしてください。

出向中に転職活動はできる|40代半ばで動いた私の方法

この章の論点

同意しない転籍は成立しない。

ただし拒否の先の現実も見て、「確認→納得→返事」の順番を守る。

転籍前に確認すべきこと|退職金・DC・保険・有給のチェックリスト

同意書にサインする前に、自分で確認できることは4つあります。

どれも答えは会社の規程と同意書のなかにあります。

転籍の同意書にサインする前に確認する4項目(退職金・企業型DC・社会保険・雇用保険・有給休暇)をまとめた図

退職金は「精算」か「通算」か

転籍時の退職金の扱いは、大きく2通りに分かれます。

転籍のタイミングでいったん精算して受け取るか、勤続年数を通算して転籍先の退職時にまとめて受け取るかです。

どちらになるかは会社の退職金規程と会社間の取り決めで決まり、法律で一律に決まっているわけではありません。

確認する場所は、退職金規程と転籍の同意書(または労働条件通知書)です。

読んでも分からなければ、人事に書面で質問してください。

精算される場合は、退職区分が会社都合か自己都合かで支給係数が変わる規程もあるため、区分もあわせて確認が必要です。

私の場合は、転籍のタイミングで精算する扱いでした。

転籍前の会社の在籍は2年弱だったので、受け取った退職金は少額です。

同じ「精算」でも、在籍年数と規程しだいで金額の持つ意味はまったく変わります。

だからこそ、自分の規程で確かめる価値があります。

企業型DCは移換の手続きがいる

企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入している場合、転籍で会社が変わると資産の移換手続きが発生します。

転籍先に企業型DCがあればそちらへ、なければiDeCoなどへの移換です。

怖いのは放置です。

資格を失った月の翌月から数えて6か月以内に手続きをしないと資産は国民年金基金連合会に自動移換され、運用されないまま手数料だけ引かれ続けます。

転籍日に企業型DCの資格を失った後、翌月から数えて6か月以内に移換手続きをすれば運用を続けられ、放置すると国民年金基金連合会へ自動移換され手数料だけ引かれ続けることを示した図

私の場合、転籍前の会社に企業型DCはなく、転籍後の会社で初めてこの制度に出会いました。

当時は任意加入で、退職金は別に積み立てられる仕組みです。

それが、その後の事業買収を機に、退職金を企業型DCとして取り入れる形へ変わりました。

運用に本気で向き合ったのは、このときからです。

組織変更は、退職金の器そのものを変えることがあります。

移換の期限・手数料・移換先の選び方は、手続きの実務だけを別の記事にまとめています。

確定拠出年金の退職後放置|組織変更3回の私が調べた期限と手順

社会保険・雇用保険は「転職と同じ」切り替えになる

健康保険・厚生年金・雇用保険は、いまの会社での資格をいったん失い、転籍先で取得し直します。

手続き自体は会社側が進めますが、転籍は保険のうえでも転職と同じ扱いになるという点は知っておいてください。

自分で見ておきたいのは切り替えの空白です。

転籍日と入社日が連続していれば通常は問題ありませんが、日付に空きがあると保険の空白期間が生じます。

同意書の日付を確認してください。

健康保険証も転籍先のものに切り替わるため、通院中の方は切り替え時期を把握しておくと安心です。

有給休暇は原則引き継がれない

有給休暇は勤続にひもづく制度なので、雇用契約が終了する転籍では、そのまま引き継がれる保証はありません。

転籍先での新しい付与は、原則として入社から6か月後です。

ただ、実務では会社間の取り決めで残日数を引き継ぐケースもあります。

つまり、ここも規程と合意次第です。

確認することは2つ。

残っている有給を転籍前に消化できるか、引き継ぎの取り決めが書面にあるか。

口頭の「引き継げるはずですよ」は、あてにしないほうが無難です。

同意書のどこを見るか

最後に、ここまでの確認先である同意書(転籍同意書・労働条件通知書)の見る場所をまとめます。

  1. 転籍日と転籍先の入社日(空白がないか)
  2. 給与・手当・休日などの労働条件
  3. 退職金の扱い(精算か通算か、退職区分)
  4. 有給休暇の残日数の扱い
  5. 勤続年数の通算の有無

書面にない口約束は、後から確かめようがありません。

説明を受けた内容が書面になければ、追記を依頼してください。

それを嫌がる相手なら、その事実自体が判断材料になります。

この章の論点

答えは規程と同意書のなかにある。

口頭説明だけでサインしない。

出向中に転籍を打診されたときの注意点

出向と転籍は地続きに見えて、法律のうえではまったく別の出来事です。

出向は籍が残り、戻る前提。

転籍は、その戻る道を閉じる提案です。

「もう出向で来てもらっているから、籍を移すだけ」という説明を受けても、契約上は退職と入社が新しく発生します。

出向先での転籍には、入口が2つあります。

会社から打診されるケースと、出向先の環境が合っていて自分から転籍を望むケースです。

どちらであっても、確認する項目は前の章のチェックリストと変わりません。

ひとつ付け加えるなら、退職区分です。

私の転籍は子会社の清算にともなうもので、会社都合の扱いでした。

一方、自分から希望する転籍では、扱いが変わる可能性があります。

退職金の支給係数に響くため、どちらの区分になるかは先に確認してください。

私自身、出向で職種が変わり、通勤は片道10分から片道1時間30分になりました。

出向生活の実情はこちらの記事に書いています。

40代で絶望した私へ|出向はリストラの始まりかもしれない

出向をきっかけに社外への転職を考えるなら、出向中の転職活動の記録が参考になるはずです。

出向中に転職活動はできる|40代半ばで動いた私の方法

この章の論点

「籍を移すだけ」は、契約上は退職+入社。

打診されたら前章の4項目をそのまま確認する。

まとめ|転籍は「サインの前の確認」で守れるものが多い

要点をまとめます。

転籍は退職と入社が同時に起きる出来事で、本人の同意なしには成立しません。

デメリットの正体は規程の入れ替わりで、影響が出る場所は退職金・企業型DC・社会保険・有給休暇の4つに集約されます。

そして、その答えはすべて規程と同意書のなかにあります。

次の一歩は、規程を読むことです。

分からなければ、人事に書面で質問してください。

質問すること自体は、何の不利益にもなりません。

まだ打診されていない方も、組織変更はある日突然やってきます。

来る前にできる備えはこちらの記事にまとめました。

会社依存のまま組織変更3回。備えなかった私の後悔

3回の組織変更を経験して思うのは、転籍そのものより「何も確認しないままサインすること」のほうがずっと怖い、ということです。

転籍は、サインの前に確認すれば守れるものが多い出来事です。

焦らず、書面を読むところから始めてみませんか。

いーしげ
氷河期世代として、非正規雇用や一人老後の不安と向き合ってきました。

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